2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること ・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている ・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている 4. 様々な制度の申請で事業主の方も大変だと思いますが、新型コロナウイルス感染症が収束したあと、従業員とともに、スムーズに事業を再開することができると思います。
20既に納期限が過ぎている分も遡って猶予されます。
給付金の相談、申請は、自治体ごとに設けている自立相談支援機関です。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。
一時支援金 令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付します。 動物を飼っている皆様へ 海外では、ペットの犬猫等が新型コロナウイルスに感染したとの報告がありますが、牛・豚のような家畜に感染したという報告はありません。
20問い合わせ先は、環境省 地球温暖化対策事業室0570 -028-341。
<相談期間> 令和2年7月22日(水曜日)~令和3年1月末まで 詳しくは、 「飲食店アドバイザー派遣業務」ホームページをご覧ください。 資金繰りの厳しい事業者必見です。
8詳しくは特設ページをご確認ください• 他省庁関連ページ• 短時間労働は月額2. 緊急事態宣言解除後地域における当面の間の会食の在り方 農林水産省は、様々なチャンネルで、感染対策の徹底を呼びかけています。
自治体の要請を受けて時短営業を行う飲食店向け支援策(内閣官房のサイトから引用) 19-2. 漁業者の皆様へ 新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関する基本的なガイドラインを作成しました 漁業者(従業員・乗組員を含む)に新型コロナウイルス感染症の患者が発生したときに、業務継続を図る際に基本的なポイントをまとめました。 3ヶ月分、約70日分になります。 農業者の皆様への支援情報について 農業者の方々が支援の内容を探しやすいウェブサイト設けています。
補助事業の実施に必要な事業費は、採択を受けた事業者が一旦すべて支出する必要がありますので、ご注意ください。
食品産業事業者(食品製造業、卸売業・卸売市場・小売業(スーパー・コンビニ等))の皆様におかれましては、業務の継続・買い増しを想定した発注数の増加等による安定供給の確保・関係団体との連絡体制の構築を行い、引き続き円滑な食品その他生活必需品の供給を行っていただきますよう、ご対応をお願いいたします。
3届け出をせず、未納状態が続くと障害年金や遺族年金が受給できないこともあるので注意が必要です。
詳しくは、をご覧ください。 申請期限は2021年3月31日です。
従業員の雇用と生活を維持するためにも是非利用してほしい制度です。
新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策(令和2年10月10日時点) 件名 種別 概要 問い合わせ先 ホームページリンク 個別表 インフルエンザ予防接種費助成事業 助成 インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成します。
さらに出向の初期費用1人あたり最大15万円の助成となります。
)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
緊急事態宣言の影響で公演・展示会などが中止になる事業者向け イベントのキャンセル料などを支援するJ-LODlive補助金のほか、一時支援金、雇用調整助成金、事業再構築補助金なども活用できます。